相続登記の義務化、過去の相続も期限は2027年3月末まで

相続した家の和室

2024年4月1日から、相続登記が義務になりました。実家を相続したけれど、名義が亡くなった親のままになっている――。そんな方は、今のうちに確認しておきましょう。

相続登記の義務化とは

相続で土地や建物を取得した人は、取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(名義の変更)を申請しなければならなくなりました。正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過去の相続も対象です

注意したいのは、義務化が始まる前、2024年4月1日より前に相続した不動産も対象になることです。この場合の期限は2027年3月31日です。

「何十年も前に祖父が亡くなって、名義がそのまま」というケースも、この期限までに登記が必要です。

なぜ義務になったのか

相続登記がされないまま年月がたつと、相続人がどんどん増え、誰が持ち主なのかわからない「所有者不明土地」が生まれます。持ち主がわからない空き家は、傷んでも誰も手を入れられず、売ることも貸すこともできません。相続登記の義務化は、こうした問題を防ぐために始まりました。

話し合いがまとまらないときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらず、すぐに相続登記ができない場合は、「相続人申告登記」という制度があります。法務局に「自分が相続人である」と申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたことになります。

ただし、相続人申告登記は名義を変えるものではありません。家を売ったり貸したりするためには、遺産分割を終えて、あらためて相続登記をする必要があります。

住所や氏名の変更登記も義務に

2026年4月1日からは、不動産の持ち主の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました。変更があった日から2年以内に申請する必要があります。

まずは名義を確認しましょう

実家の名義が誰になっているかは、法務局で登記事項証明書を取ると確認できます。登記の手続きは、司法書士に依頼することもできます。

相続登記は、空き家のこれからを考えるスタートラインです。名義を整えておけば、売る・貸す・再生するといった選択肢を、必要なときにすぐ選べるようになります。空き家の活用でお悩みの方は、お近くの空き家再生士にご相談ください。

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