使わない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」とは

住宅が立ち並ぶまちなみ

「相続した土地があるけれど、使う予定もないし、売ろうとしても買い手がつかない」。そんなお悩みに応える制度として、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まっています。

どんな制度?

相続や遺贈によって土地を取得した人が、一定の要件を満たせば、その土地を手放して国に引き取ってもらえる制度です。申請先は、その土地を管轄する法務局です。

引き取ってもらえない土地もある

どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。たとえば、次のような土地は申請できない、または承認されません。

  • 建物が建っている土地
  • 抵当権などの担保権が設定されている土地
  • 他人が使っている土地や、通路として使われている土地
  • 土壌汚染や地中に埋設物がある土地
  • 境界がはっきりしない土地や、所有権に争いがある土地
  • 崖があり、管理に多くの費用や労力がかかる土地

空き家が建っている土地の場合は、建物を取り壊して更地にしてからでないと申請できません。

費用はどれくらい?

申請のときに、土地一筆あたり14,000円の審査手数料がかかります。審査で承認されたら、10年分の土地の管理費用に相当する「負担金」を納めます。

負担金は原則20万円ですが、市街化区域などにある宅地や一部の農地、森林などは、面積に応じて金額が決まります。

手放す前に、ほかの選択肢も

国庫帰属制度は、いざというときに頼りになる制度です。ただ、建物の解体費用や負担金を合わせると、まとまった費用がかかる場合もあります。

土地や建物によっては、空き家を再生して貸す、近隣の方に買ってもらう、地域の空き家バンクに登録するなど、別の道が見つかることもあります。手放す前に、その土地と建物が選べる選択肢を、一度整理してみることをおすすめします。

空き家再生士は、所有者の想いを伺いながら、その空き家が選べる選択肢を一緒に考えます。お気軽にご相談ください。

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