相続した実家を売って利益が出ると、その利益(譲渡所得)に税金がかかります。ただし、一定の条件を満たす空き家を売った場合は、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります。それが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、いわゆる空き家の3,000万円特別控除です。
どんな空き家が対象になるのか
主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること(マンションなどの区分所有建物は対象外)
- 亡くなった方が、相続の直前までひとりで住んでいた家であること
- 相続してから売るまで、住んだり、貸したり、事業に使ったりしていないこと
- 売却価格が1億円以下であること
- 相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
なお、亡くなった方が老人ホームなどに入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象になります。
家を残したまま売るときは「耐震」に注意
家を残したまま売る場合は、売るときに現行の耐震基準を満たしている必要があります。満たしていない場合は、耐震リフォームをするか、家を取り壊して土地だけを売ることになります。
2024年1月1日以後の売却からは、売った年の翌年2月15日までに買主が耐震リフォームや取り壊しを行った場合も、特例を使えるようになりました。売主が工事をしなくても使える道が広がっています。
相続人が3人以上いる場合は2,000万円に
2024年1月1日以後の売却で、その家と土地を相続した人が3人以上いる場合は、控除額の上限が3,000万円から2,000万円になります。兄弟姉妹で共有して相続しているケースでは注意が必要です。
対象は2027年12月31日までの売却
この特例は、2027年12月31日までに売った場合が対象です。また、相続から時間がたつと、売却の期限(相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日)を過ぎてしまうこともあります。売ることを考えているなら、早めに準備を始めましょう。
手続きに必要なもの
特例を使うには、確定申告が必要です。また、空き家がある市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付してもらう必要があります。交付までに時間がかかることもあるため、余裕をもって準備しましょう。
要件は細かく、ご家庭の状況によって使えるかどうかが変わります。詳しくは税務署や税理士にご確認ください。「売るか、残すか」から迷っている方は、お近くの空き家再生士にご相談ください。


