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遺贈寄付のご案内

Legacy Giving

あなたが大切にしてきたものを、
次の誰かの居場所に。

一般社団法人空き家再生協会は、遺言によるご寄付(遺贈寄付)を受け入れています。お預かりした想いは、空き家を再生し、地域の居場所をつくる活動に使わせていただきます。

遺贈寄付とは

遺贈寄付は、遺言書に「財産の一部を〇〇へ寄付する」と書き残しておくことで、ご自身が亡くなったあとに、その財産を団体へ託す方法です。生きている間は財産を自由に使うことができ、最後に残った分だけを寄付にあてることができます。

金額の大小は関係ありません。「少しだけ、誰かの役に立つ形で残したい」という気持ちから始まる方がほとんどです。ご家族への相続と両立させる形で考えることもできます。

協会の想い

空き家は、かつての誰かの居場所です。

私たちは空き家を「問題物件」とは呼びません。そこには、ご飯を食べ、子どもが育ち、家族が集まった時間が残っています。協会は、その家にもう一度あかりをともし、次の人の居場所へつなぐ活動を続けてきました。

遺贈寄付は、ご自身の人生の一部を、まだ見ぬ誰かの居場所に変える選択です。お預かりした想いを、私たちが現場で形にします。

お預かりした寄付の使い道

使い道をご指定いただくこともできます。ご指定がない場合は、協会が最も必要としている活動から順に使わせていただきます。

主な使い道

空き家の再生と、地域の居場所づくり

放置された空き家を直し、人が集まれる場所や、次の家族が住める家に戻す活動に使います。寄付が、ひとつの家の再生に直接つながります。

育てる

空き家再生士®の育成

所有者の想いに寄り添いながら空き家を再生できる専門家を、全国に増やしていきます。相談できる人が近くにいる地域を増やすための活動です。

伝える

おうち終活ノート®・絵本などの普及

家族が元気なうちに家のことを話せるように。おうち終活ノート®や絵本『あきやにあかり』を、必要な方へ届ける活動に使います。

受け入れているご寄付

現金(遺言による指定)

遺言書に協会への寄付を書き残していただく形です。金額や割合は自由に決められます。もっとも手続きが軽く、一般的な方法です。

空き家・不動産 (事前相談のうえ)

ご自宅やご実家そのものを託したい、というご相談もお受けしています。場所・建物の状態・権利関係によっては受け入れが難しい場合があるため、必ず事前にご相談ください。

相続財産からのご寄付

ご家族を亡くされた方が、受け継いだ財産の一部を「故人の想いとして」寄付される形です。遺言がなくても行えます。

ご相談から寄付までの流れ

協会が窓口となり、必要に応じて提携の司法書士・税理士につなぎます。どの段階でも、やめることができます。

1
まず、お話を聞かせてください

お問い合わせフォームからご連絡ください。「まだ決めていない」「話を聞いてみたいだけ」で大丈夫です。ご希望があれば、ご家族と一緒にお話しします。

2
専門家と一緒に整理します

寄付の方法、ご家族への配慮(遺留分)、税金のことを、提携の司法書士・税理士とともに整理します。不動産の場合は、現地や権利関係も確認します。

3
遺言書を作成します

確実に想いを残すため、公正証書遺言をおすすめしています。遺言執行者の指定についてもご案内します。費用の目安は事前にお伝えします。

4
想いを、形にします

ご逝去後、遺言執行者を通じて協会がご寄付をお受けします。使い道と結果は、ご家族やご指定の方へご報告します。

先に、正直にお伝えしておきたいこと

ご検討いただく前に、知っておいていただきたい点です。個別の税務・法務は、提携の専門家または顧問の税理士・司法書士にご確認ください。

税の優遇は限られています

当協会は一般社団法人のため、公益法人や認定NPO法人への寄付に認められている寄付金控除・相続税の非課税の対象にはなりません。税の軽減を目的とする場合は、他の寄付先も含めてご検討ください。

不動産は、事前の整理が必要です

不動産を法人へ遺贈すると、ご家族側に税金(みなし譲渡所得税)が生じることがあります。建物の状態や場所によってはお受けできない場合もあるため、必ず事前にご相談ください。

ご家族の権利を大切にします

配偶者やお子さんには、遺留分という最低限の取り分があります。ご家族と揉めてしまう寄付は、どなたも望みません。ご家族への配慮を含めて、一緒に考えます。

お受けできる形は「特定遺贈」です

「財産のすべて」や「割合」で指定する包括遺贈は、借入などの債務も引き継ぐことになるため、お受けしていません。寄付する財産を具体的に指定する特定遺贈の形でお願いしています。

よくあるご質問

Q少額でも受け入れてもらえますか?

はい。金額の大小は問いません。使い道に合わせて、大切に使わせていただきます。

Q遺言書は自分で書いてもいいですか?

自筆証書遺言でも可能ですが、形式の不備で無効になることがあります。確実に想いを残すため、公正証書遺言をおすすめしています。作成の流れは専門家がご案内します。

Q一度決めたあとに、やめることはできますか?

できます。遺言は何度でも書き直せます。ご事情が変わったときは、遠慮なくお知らせください。

Q家族に知られずに進められますか?

ご相談の内容は外に出しません。ただ、ご家族が後から知って驚かれることが、いちばん多いつまずきです。可能であれば、元気なうちにご家族と話しておくことをおすすめしています。

Q寄付した結果は、どうやって分かりますか?

お預かりした寄付の使い道と結果は、ご指定の方へ書面でご報告します。協会サイトでもご報告します(お名前はご希望に応じて匿名にできます)。

まずは、お話を聞かせてください

決めていなくて大丈夫です。遺贈寄付のこと、家のこと、ご家族のこと。一緒に考えるところから始めます。

団体情報

名称一般社団法人空き家再生協会
所在地〒158-0097 東京都世田谷区用賀2丁目39番17-703号
法人番号1010905004226
設立2021年10月21日
代表理事菊池 聖雄
主な活動空き家再生士®の資格認定/空き家に関する普及啓発・研修/自治体との連携/おうち終活ノート®・絵本『あきやにあかり』の制作(国土交通省 令和5年度 空き家対策モデル事業)

遺言書に記載する際の文例は、ご相談時に専門家からお渡しします。